みてねみまもりGPS 通信利用規約
第1条(規約の適用)
- 株式会社MIXI(以下「弊社」といいます。)は、みてねみまもりGPS通信利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりみてねみまもりGPS通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 弊社が本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第2条(約款の変更)
- 弊社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
- 変更後の本規約は、弊社が変更後の本規約を本サービスのウェブサイト上に掲載した時点から効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 契約者・・・本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、弊社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。
- 本サービス契約・・・弊社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。
- 本機・・・本サービス契約に基づき契約者に貸与される、GPS測定端末および契約者識別番号その他の情報を記録することができるICカード(SIMカード)をいいます。
- 卸元通信事業者・・・本サービスにおいて卸電気通信役務を提供する携帯電話事業者をいいます。
- 電気通信サービス・・・電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
- 利用者・・・契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。
第4条(本サービス)
- 本サービスは、卸元通信事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して弊社が提供するGPSによる位置情報測定サービスです。
- 契約者は、本サービスが必ずしも卸元通信事業者が提供する類似サービスと同一の仕様・品質ではないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
第5条(提供区域)
- 本サービスの提供区域は、卸元通信事業者の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている端末機器がMNOの通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
- 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では通信を行うことができない場合があります。
- 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の責に帰する事由により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条(通信速度)
- 通信速度は、接続状況、契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
- 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたデータ、位置情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第7条(契約者)
- 契約者は、18歳以上の個人または法人・組織・団体に限るものとします。
第8条(申込み)
- 本サービスの利用申込み(以下「申込み」といいます。)は、弊社が定める所定の方法により行うものとします。
- 申込者が未成年の場合、申込者は、申込みに先立ち、法定代理人(親権者等)の同意を得るものとします。
- 申込者以外が本サービスを利用する場合、申込者は、利用者に、本機による情報(位置情報を含みます)の取り扱いおよび本規約について、あらかじめ説明し同意を得るものとします。
第9条(申込みの承諾等)
- 弊社は、申込みがあったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを留保または拒絶することができるものとします。
- 申込者が本サービス契約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき。
- 申込者が第13条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき。
- 申込者が、申込みより以前に弊社が提供するサービスにつき弊社と契約を締結したことがあり、弊社から当該契約を解約したことがあるとき。
- 申込みに際し、弊社に対し虚偽の事実を通知したとき。
- 申込みに際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
- 申込者が指定したクレジットカードの名義人が申込者の名義と異なるとき。
- 申込者が未成年で法定代理人(親権者等)の同意を得ていないとき。
- 契約者の親族または生計を同一にする者以外の者を利用者とする申請がなされたとき。
- 前各号のほか、弊社が合理的に不適切であると判断したとき。
第10条(本サービス利用開始日)
本サービスの利用開始日は、弊社所定の利用開始の手続きを行った日からとします。
第11条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名、住所または弊社に届け出たクレジットカードその他の弊社に届け出た事項に変更があったときは、弊社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条(利用の中断)
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
- 弊社または卸元通信事業者の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
- 弊社または卸元通信事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社または卸元通信事業者の約款により通信利用を制限するとき
- 弊社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
- その他弊社が必要と判断したとき
- 契約者は、弊社に対し、前項に基づく本サービスの提供の中断について、名目のいかんを問わず、何らの請求もできません。
第13条(利用の停止)
- 弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部または一部の提供を停止することがあります。
- 本規約の定めに違反する行為が行われたとき
- 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、または怠るおそれがあると弊社が判断したとき
- 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
- 弊社に届け出ている契約者の情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき(弊社に登録している契約者の情報その他届出情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったときを含みます)
- 本サービスを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用したとき
- 弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある態様で利用したとき
- 弊社の信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
- 第9条(申し込みの承諾等)第1項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき
- 前各号に掲げる他、弊社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
- 弊社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 本条に基づく本サービスの利用の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
- 契約者は、弊社に対し、本条に基づく本サービスの利用の停止について、名目のいかんを問わず、何らの請求もできません。
第14条(弊社によるサービスの変更、追加、廃止)
- 弊社は、弊社の事情により、いつでも本サービスの全部または一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
- 弊社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
- 弊社は、第1項の規定により本サービスの全部または重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
- 本条の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に、当該廃止された部分の本サービス契約は終了するものとします。
第15条(弊社の解除)
- 弊社は、第13条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合、本サービス契約を解除することができるものとします。
- 弊社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
- 弊社は、契約者の死亡について弊社に届出があり、弊社がその事実を確認した場合、弊社が指定する日をもって本サービス契約を終了させることができるものとします。
第16条(契約者の解約)
- 契約者は、弊社に対し、弊社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
- 前項に基づく解約は、弊社が解約申込を受領した日または、弊社が解約申込を受領した日以降の直近の月額料支払日のいずれかに、その効力を生じるものとします。
- 第12条(利用の中断)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で弊社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が弊社に到達した日にその効力を生じたものとします。
第17条(料金)
- 本サービスの料金は、本サービスに係る、月額料その他弊社が定める費用とします。
- 本サービスの料金の額は、次の通りの料金表で定めるものとします。
月額料 |
---|
GPSプラン | 税込528円/月 |
ボイスメッセージ付GPSプラン | 税込748円/月 |
- 契約者は、弊社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
- 月額料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日または翌月の同日が属する月の末日(翌月に同日が存在しない場合は翌月末)まで発生します。この場合、第15条(利用の停止) の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
- 月額料は、原則、日割り計算しません。
第18条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、弊社が別途定める方法にて、弊社が指定する日までに支払うものとします。
第19条(利用不能の場合における料金の調定)
- 弊社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、弊社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
- 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が本機その他通信を利用するための機器の故障によるものである場合、当該機器の故障が弊社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第20条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、弊社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第21条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第22条(割増金等の支払方法)
第18条(料金の支払方法)の規定は、第20条(割増金)および前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第23条(端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数の処理方法は次に掲げるとおりとします。
計算対象 | 端数の処理方法 |
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月額料金の日割り計算 | 端数を四捨五入 |
第24条(債権の譲渡)
- 弊社は、本規約または本サービスに基づき生じたすべての債権について、第三者(以下、本条において、当該第三者を「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 前項の場合において、当該譲渡債権の請求および回収に用いるため、契約者は、弊社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求および回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
- 第1項の場合において、弊社および債権譲渡先は、契約者への通知を省略することができるものとします。
第25条(個人情報の保護)
弊社は、契約者の個人情報を、弊社が別に定める個人情報保護に関する方針に基づき取り扱います。
第26条(通知・連絡)
契約者は、弊社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを弊社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する弊社の電子メールの送信は、弊社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
第27条(権利の譲渡制限等)
契約者は、本契約上契約者としての地位および本契約に基づく権利義務を、弊社の承諾なく第三者に譲渡、貸与し、または担保に供することはできません。
第28条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 他人の著作権、商標権等の知的財産権、財産権、プライバシーまたは肖像権その他の権利・利益を侵害する行為
- 他人を誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為
- 他人への詐欺または脅迫行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
- 有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
- 他人の設備、弊社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
- 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為
- 他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
- その他弊社が不適当と判断した行為
第29条(第三者の責による利用不能)
- 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、弊社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、弊社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
- 前項の契約者が複数ある場合における弊社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第30条(保証および責任の限定)
- 本サービスは、卸元通信事業者が提供する卸元通信事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他卸元通信事業者の定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、弊社は、当該場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
- 弊社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が弊社の責に帰する事由により発生した場合については、契約者が、当該損害が発生した月に弊社に支払った料金を限度として賠償する責任を負うものとします。なお、弊社の故意または重大な過失による場合は、この限りでありません。
- 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について弊社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、弊社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第31条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第32条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第33条(専属的合意管轄裁判所)
弊社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、双方誠意をもって協議するものとしますが、それでもなお解決しない場合は、東京地方裁判所を弊社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2021年3月1日 制定